金属くず商営業許可・金属くず行商届出はきみなみ行政書士事務所にお任せください!
金属くずとは
兵庫県の金属くず営業条例によりますと、
金属くずとは、金属塊、金属製品(半製品を含む)その他の金属(廃品を含む)であって、「正常な生産工程により生産されたもので、その生産目的に従い、売買し、交換し、加工し、又は使用されるもの」及び「古物営業法に規定する古物」以外のものをいいます。
簡単に考えますと、本来の用途では使えなくなるけれども、金属として再利用するために、分解・粉砕・溶解などをして再度固めることを目的として取引される金属が金属くずです。
金属くず商・金属くず行商とは
金属くず商とは
営業所で、金属くずを売買、交換すること、又は委託を受けて売買し、交換することです。
金属くず商となるには金属くず商の許可が必要になります。
金属くず行商とは
営業所を設けないで、取引先に赴き、金属くずを売買、交換すること、又は委託を受けて売買し、交換することです。
金属くず行商となるには、金属くず行商の届出が必要です。

金属くず商と金属くず行商の違いがわかりません。

営業所にて金属くずを売買するのは金属くず商、
お客様のところへ行き、金属くずを買い付けに行くのは金属くず行商にあたります!
申請・届出先
金属くず商は、営業所を管轄する警察署に許可の申請をします。(兵庫県は標準処理期間40日程度)
金属くず行商は個人の住所地を管轄する警察署に届出をします。(兵庫県は5年毎に更新が必要)
金属くず商は金属くずに関する条例が定まっている都道府県に営業所がある場合に金属くず商の許可を取得する必要があります。
金属くず商の許可が必要な都道府県
- 北海道
- 茨城県
- 千葉県
- 福井県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 滋賀県
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山県県
- 徳島県
※各都道府県で名前や内容が少しずつ違う場合がございます。
申請・届出の必要書類と申請先への手数料(兵庫県)
金属くず商許可申請の必要書類
- 申請書
- 申請者(法人は、役員全員)及び管理者の住民票の写し
- 申請者(法人は、役員全員)及び管理者の市町村発行の身分証明書
- 誓約書
- 定款(法人のみ)
- 法人登記事項証明書(法人のみ)
上記のほかにも以下の書類を求められる場合があります。
- 営業所の所有権を証する書面
- 営業所の使用権限を証する書面
- 営業所の見取り図・周辺図
- その他誓約書や理由書等
金属くず行商の届出の必要書類
- 届出書
- 届出者の住民票の写し
- 届出者の顔写真(提出の日前6月以内に撮影した長さ2.5cm×幅2.0cm以上のもの)
警察署に支払う申請手数料
金属くず商許可 ⇒ 8,500円
金属くず行商届出 ⇒ 無料
よくある質問
- Q古物商の許可を持っていますが、金属くずを売買しても良いでしょうか?
- A
兵庫県では古物商の許可を持っていても金属くずを売買してはなりません。金属くず商の許可または金属くず行商の届出をしてから行ってください。
- Q金属くず行商の届出を法人名でしたいのですが・・・
- A
金属くず行商の届出は、兵庫県では個人名のみの届出となっています。取引される方全員の届出をする必要があります。
当事務所の報酬につきまして
当事務所が代理で申請・届出した場合の報酬は以下に記載しております。
※役員人数等により変動がございます。ご了承ください。