2025年10月1日、古物営業法の施行規則が改正されました。
この改正は、近年深刻化している金属の窃盗事件に対処するため、特定の金属の買取りに関する規制を強化するものです。
古物商の許可をお持ちの事業者の皆様は、気づかぬうちにルール違反になっていたとならないよう、新しいルールをしっかりとご確認お願いいたします。
改正の概要とポイント
1万円未満の取引で本人確認が必要な品目に4品目が追加
古物商が買受けをする際は相手方の身分確認と帳簿記載をしなければなりません。しかし特定の古物を除く、「1万円未満の取引」に関しては取引の簡素化のため、例外的に身分確認と帳簿記載の義務の免除されています。
今回の法改正では、「1万円未満の取引」でも身分確認と帳簿記載が必要な特定の古物に「エアコンディショナーの室外ユニット」「電気温水機器のヒートポンプ」「電線」「グレーチング(金属製のものに限る)」の4種が追加されることになりました。
取引金額に関わらず、買取を行う際の相手方の身分確認及び帳簿記載が必要な古物
◎改正前
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット等汎用性の部分品を除く。)を含む。)
- ゲームソフト
- CD、DVD、ブルーレイディスク等
- 書籍
◎改正後
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット等汎用性の部分品を除く。)を含む。)
- ゲームソフト
- CD、DVD、ブルーレイディスク等
- 書籍
- エアコンディショナーの室外ユニット
- 電気温水機器のヒートポンプ
- 電線
- グレーチング(金属製のものに限る)
追加された4種を写真でご確認したい場合、こちらのHPがわかりやすいです。
(島根県警察HPより)
古物商事業者の対応方法
今回の法改正により、古物商事業者は買取り時の身分確認と帳簿記載の義務を、新たな4種の古物に対しても適用する必要があります。
帳簿の記載内容と保存期間は以下の通りです。
- 取引年月日
- 古物の品目及び数量
- 古物の特徴(色や材質など)
- 相手方の住所・氏名・年齢・職業
- 身分確認方法
また、取引日から3年間は帳簿の保管の義務があります。
罰則
身分確認義務や帳簿記載義務に違反した場合、「6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」が科される可能性があります 。
また、違反した事業者は営業停止命令が下りたり、古物商の許可が取り消される可能性もあります 。
まとめ
古物商事業は盗難品の売買等、違法性の高い取引に巻き込まれやすい事業です。
事業者様、従業員の方による早めの新ルールの理解と法令遵守の徹底を心がけ、犯罪の抑止と事業の信頼性を守っていくことが大切です。



