姫路城の近くの行政書士、木南です。
先日、姫路市の業者登録の説明会があり、市役所のご担当者様に細かい注意点を伺ってきました。
今回姫路市では、2年に1度の基準年にあたるため、全登録業者が更新申請を行う必要があります。
そこで今回は令和6・7年度の姫路市業者登録の申請について主な変更点についてご説明します。
業者登録とは?
業者登録は、自治体によっては「入札参加資格」「指名願い」とも呼ばれ、自治体が行う競争入札に参加するために必要な登録となります。
大きく分けて「建設工事」「建設関連コンサルタント」「役務」「物品」の4つの分類があり、要件を満たすと業者登録名簿に登録されます。
業者登録は更新を行わないと失効してしまうので、姫路市の基準年である今回は、継続して登録を行う事業者様は必ず更新申請を行ってください。
令和6・7年度の業者登録の大きな変更点について
1.持参申請の廃止
姫路市では今年度から持参申請を廃止しています。
前回もコロナ禍で電子申請を推奨していましたが、今回から下記のように変更されました。
継続申請のみ | 電子申請(電子申請が困難な業者のみ郵送申請) |
継続申請+業種等追加申請 | 郵送申請 |
新規登録申請 | 郵送申請 |
電子申請ではIDとパスワードを使って登録申請を行うことになります。
すでに登録なさっている業者様には、姫路市から『令和6・7年度姫路市業者登録申請のご案内(登録案内)』が来ていると思います。そこに今回の申請用のIDとパスワードが記載されていますので、継続申請の際は利用してください。
※「登録案内」を紛失した場合は「電子申請用ID・パスワード再交付申請書」を提出することで再発行できます。
郵送申請を行う際も注意が必要です。
今まで窓口で交付されていた登録申請書ですが、今回から申請書の交付も郵送で行われることになりました。
・郵送交付請求書
・【継続、業種等追加の方のみ】『令和6・7年度姫路市業者登録申請のご案内』(表面)のコピー
・返信先を記入した角2の返信用封筒(90グラム程度を予想した切手を貼付してください)
の3点を姫路市役所契約課に送付することで登録申請書の交付を受けることができます。
2.「工事種類別完成工事高」「技術職員名簿」「工事経歴書」の様式の廃止
建設工事での業者登録を行う場合、「工事種類別完成工事高」「技術職員名簿」「工事経歴書(過去2年分)」を提出しなければなりません。
今回から姫路市のHP上でこの3点の様式の公開が廃止されました。
この3点は、経営事項審査の「工事種類別完成工事高」「技術職員名簿」「工事経歴書」の写しを提出してください。
3.業務経歴書での記載方法
詳細業種ごとに1枚ずつ作成する業務経歴書ですが、今回から主力業務や専門性のある業務を中心に記入してくださいと明記されています。
この業務経歴書を基にして実績を確認し契約の参考にするため、特に注力している業務があるようでしたら必ず記載するようにしてください。
申請期間
申請期間は電子申請と郵送申請で異なるのでご注意ください。
【電子申請】
①電子申請システムによる申請書データの送信期間
令和5年12月20日(水)午前9時 ~ 令和6年1月19日(金)午後5時
②別送書類の提出締切
令和6年1月26日(金) 必着
※①、②の2つを完了して受付となりますので必ず電子申請と書類の送付を行ってください。
【郵送申請】
令和5年12月20日(水) ~ 令和6年1月19日(金) 必着
まとめ
令和6・7年度の姫路市の業者登録申請の変更点について、ご理解いただけたでしょうか?
申請する際に問題がありますと申請期限を過ぎてしまい、更新できなくなる可能性もあります。
ギリギリの申請はトラブルのもととなりますので、締切よりも早めの申請を心がけましょう。