産業廃棄物収集運搬業許可申請手続きを代行しております
産業廃棄物収集運搬業 取扱い業務一覧
産業廃棄物収集運搬業 新規許可
産業廃棄物収集運搬業とは
産業廃棄物収集運搬業は、「産業廃棄物」を「集めて」「運ぶ」ことを業として行うもののことです。産業廃棄物収集運搬業を行うためには許可を受ける必要があります。
積む場所と降ろす場所が2都道府県にまたがる場合、双方の許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で直接定められた6種類(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類のことをいいます。
産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの
・燃えがら
・汚泥
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・廃プラスチック類
・ゴムくず
・金属くず
・ガラス・コンクリート・陶磁器くず
・鉱さい
・がれき類
・ばいじん
排出する業種等が限定されるもの
・紙くず
・木くず
・繊維くず
・動物系固形不要物
・動植物系残さ
・動物のふん尿
・動物の死体
その他
・上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記19種に該当しないもの
特別管理産業廃棄物とは
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物であり、通常の産業廃棄物よりも厳しい規制を設けています。
・廃油
・廃酸
・廃アルカリ
・感染性産業廃棄物(特別有害産業廃棄物)
・特定有害産業廃棄物 など
産業廃棄物収集運搬業の許可を受ける要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには以下の要件を全て満たしている必要があります。
(1)申請者の能力に係る基準を満たしていること
(2)施設に係る基準を満たしていること
(3)経理的基礎を有すること
(4)欠格要件等に該当しないこと
産業廃棄物収集運搬業 更新許可
5年に1度の更新手続き
産業廃棄物収集運搬業許可は、許可を取得した日から5年後の許可日の前日に、許可の満了日を迎えます。
引き続き許可を受ける場合は、満了日までに更新申請を行わなければなりません。
特に複数の都道府県の収集運搬業の許可をお持ちの事業者様は、許可の期限が違う場合がございますので、更新の際はご注意ください。
更新の産廃講習会
新規の許可を取得する際と同じように、更新の際にも講習会を受ける必要があります。
講習会は満席のことが多く、更新の期限が近付いて慌てて講習会を予約し受講するのは大変ですので、余裕を持って数か月前には修了証を取得していただければと思います。
産業廃棄物収集運搬業 変更許可(変更届)
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後に一定の変更が生じた場合、変更の手続きをする必要があります。
この手続きは大きく分けて2種類あり、変更の内容によって変更許可と変更届のどちらかを申請(届出)することになります。
変更があったにもかかわらず変更届(変更許可)が出されていない場合、更新許可申請を行えなくなってしまいますので、変更がありました際はその都度必ず申請を行ってください。
変更許可申請が必要な場合
事業の範囲を変更しようとする場合は変更許可申請を行います。
事業の範囲の変更の例
・取り扱う産業廃棄物の種類を追加
・石綿や水銀を「含まない」から「含む」にする
・「積み替え保管なし」から「積み替え保管あり」にする
変更届が必要な場合
変更事項 | 届出期限 |
氏名・住所の変更(個人) | 10日以内 |
株主・政令使用人等の変更(法人) | |
事務所および事業場所在地の変更 | |
運搬車両や運搬船舶の増廃・入れ替え | |
運搬車両の駐車場の変更 | |
取り扱う産業廃棄物の品目の一部廃止 | |
「積替え保管あり」から「積替え保管なし」に変更 | |
積替え又は保管場所に関する変更 | |
事業を廃止する場合 | |
名称・本店所在地・代表者・役員の変更(法人) | 30日以内 |