こんにちは。姫路城のそばの行政書士、きみなみ行政書士事務所です。
リフォーム業者さんや工務店さんは内装仕上工事業の建設業許可の取得を考えることが多いのではないでしょうか。
内装仕上工事業の建設業許可を取得する際の、許可取得の要件を満たしているのか、必要な資格は何か、などをわかりやすくご紹介しています。
内装仕上工事業の許可の取得をお考えの事業者様は、以下の記事で詳細をご確認ください。
内装仕上工事業とは?
内装仕上工事業は、木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事のことを言います。
具体的な電気工事の例としては
- インテリア工事
- 天井仕上工事
- 壁張り工事
- 内装間仕切り工事
- 床仕上工事
- たたみ工事
- ふすま工事
- 家具工事
- 防音工事
などがあります。
内装仕上工事に当てはまるのかがわかりづらいものもありますので、以下をご参考にしてください。
「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいいます。
「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいいます。
建設業許可の要件
内装仕上工事業について、建設業許可の要件は主に6つあります。
1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎・金銭的信用があること
5.欠格要件等に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること
建設業許可の要件は、どの建設業種も必要となる要件の詳細はほぼ一緒です。
しかし、専任の技術者は取得しようとしている建設業種ごとに必要な資格や学歴が違いますので、ご注意ください。
一般建設業で内装仕上工事業の専任の技術者になれる資格・学歴など
一般建設業で内装仕上工事業の建設業許可を取得するには、下記の①~③のいずれかに該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。
①指定の国家資格等を有している人
一般建設業で内装仕上工事業の専任の技術者になれる資格は以下の通りです。
②指定学科を卒業、かつ一定の実務経験を有している人
内装仕上工事業の指定学科は「建築学または都市工学」となり、卒業後に一定の年数の内装仕上工事の実務経験を有していれば専任の技術者になることができます。
③10年の実務経験を有している人
内装仕上工事に関して10年以上の実務経験を積むと、一般建設業の専任の技術者として認められます。
実務経験は客観的資料によって経験を証明します。
特定建設業で内装仕上工事業の専任の技術者になれる資格など
特定建設業で内装仕上工事業の建設業許可を取得するには、①~③に該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。
①指定の国家資格等を有している人
特定建設業で内装仕上工事業の専任の技術者になれる資格は以下の通りです。
②一般建設業の専任技術者の要件を満たしたうえで、内装仕上工事で4,500万円以上の元請工事に関し2年以上の指導監督的経験を有している人
指導監督的経験とは、工事現場主任者・工事現場監督・主任技術者・工事主任・現場代理人・設計監理者・施工監督等として、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。
③国土交通大臣が①、②と同等の能力を持っていると認めた人
まとめ
建設業許可は要件を満たし、それを証明する書類が揃えば受けることができます。
ただし、証明書類がかなりのボリュームですので、お忙しい事業者様は専門家を頼るのも良いと思います。
要件や必要書類を1つ1つしっかりと確認して書類をご準備いただいたうえで、申請していただければと思います。