建設業 取扱い業務一覧

 

建設業新規許可申請

建設業とは

建設業とは、元請け・下請け、個人・法人を問わず、建設工事の完成を請け負う営業のことをいいます。建設業を営む方は、軽微な建設工事*のみを行う場合を除き、建設業法による許可を受けなければなりません。

*軽微な建設工事とは

◆建築一式工事の場合

  • 工事1件の請負代金の額が1500万円未満(税込)の工事 または
  • 請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事

◆建設一式工事以外の場合

  • 工事1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

上記に当てはまらない場合は建設業許可を取る必要があります。

 

建設工事とは

建設工事は建設業法で定める29業種に分かれています。許可を受ける際には、以下のどの業種に該当するかを判断して、業種ごとに許可をうけることになります。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・レンガ・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

 

建設業許可の種類

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。 

知事許可1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
大臣許可2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

営業所とは、本店又は支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する建設業の事務所のことをいいます。

例えば兵庫県姫路市と明石市に営業所を持つ場合は知事許可をが必要となりますが、兵庫県姫路市と岡山県岡山市に営業所を持つ場合は大臣許可が必要となります。

 

さらに、建設業許可には、特定建設業許可と一般建設業許可があります。

特定建設業の許可発注者から元請けとして直接請け負った1件の建設工事について、下請けに出す代金の合計額が税込5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合に必要となります
一般建設業の許可軽微な工事以外の建設工事を行う場合の中で、特定建設業許可の要件を満たさない工事を行う場合に必要となります

 

建設業許可を受けるための要件

建設業許可を受けるためには、下記の要件を全て満たしていることが必要となります。

(1)経営業務の管理責任者がいること

(2)専任の技術者がいること

(3)請負契約に関して誠実性があること

(4)金銭的信用があること

(5)欠格要件等に該当しないこと

(6)適切な社会保険に加入していること

 

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は許可を受けた日から5年間です。

5年ごとに更新許可申請を行わないと、建設業許可は失効します。

建設業更新許可申請

5年に1度の更新手続き

建設業許可は許可を取得した日から5年後の許可日の前日に、許可の満了日を迎えます。

引き続き許可を受ける場合は、許可が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。

 

有効期限を超えてしまった場合

許可の更新を怠った場合、許可は失効してしまうため、再度許可を受けるためには新規の許可申請を行うことになります。

新たな許可を受けるまでは軽微な工事以外の工事は請け負うことができませんので、更新期限を忘れないようご注意ください。

決算変更届

建設業許可業者は、毎年決算が終了した後4か月以内に決算変更届(事業年度報告)を提出しなければなりません。

決算書を建設業の基準で作り直し、1年間に請け負った工事経歴等と共に提出します。

毎年の決算変更届が出されていないと、入札や更新の許可申請が出来ませんので、必ず届出を行いましょう。

各種変更届

建設業許可を取得したあと、以下の変更があった場合、変更届をださなければなりません。

届け出が必要な主な変更事項

  • 商号
  • 名称
  • 営業所の名称や所在地
  • 資本金額
  • 役員
  • 経営業務の管理責任者の交代
  • 専任の技術者の交代