特定金属くず買受業の届出

特定金属くず買受業 未分類

令和8年6月1日から、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が施行され、特定金属くず買受業を営む方は届出が必要となります。

「で、結局うちは届出が必要なの?」という方へ、対象となる事業者や届出期限をざっくり解説します!

 

特定金属くず買受業とは

兵庫県では金属くずを売買する、金属くず商を営む場合、金属くず商の許可を取得する必要がありました。

しかし、全国において太陽光発電設備からの⾦属ケーブルの盗難をはじめとする⾦属の盗難が増加していることを踏まえて盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律が制定されました

この法律の中で、特定⾦属くず買受業を営む場合の届出の義務が課されています。

また、この法律の制定に伴い、兵庫県では金属くず営業条例が廃止されます。

 

特定金属くずとは

 

主として銅により構成された⾦属製物品であって、切断されるなどによって当該⾦属製物品の本来の⽤法に従って使⽤することが不可能になったものです。

「主として銅により構成された金属製物品」とは、重量や価格の2分の1以上が銅で構成されているものになり、例えば、エアコンディショナーの室外ユニットに係る金属くず、真鍮、青銅などが該当します。

今後の情勢によっては銅以外の金属も追加の可能性があるようです。

 

届出が必要な人

さて、どのような人が特定金属くず買受業の届出が必要になるのでしょうか。

➀金属くず商を営んでいる事業者様(特定金属くずを扱う可能性がある場合)

➁これから特定金属くず買受業を営もうとしている事業者様

 

金属くず商の事業者様は、6月1日付で兵庫県の金属くず営業条例が廃止されるに伴って、金属くず営業の許可や行商の届出が無効になりますので、特定金属くずを扱う場合、必ず届出を出していただく必要がございます。届出期間が定められていますのでご注意ください。

 

金属くず商の事業者様の中で「銅は絶対に扱わない!」という事業者様以外は、届出を行うことをおすすめいたします。

 

特定金属くず買受業の届出期限

届出が期限は以下の通りです。

令和8年6月1日までに金属くず商(特定金属くずを売買する場合)を営んでいる事業者様

 ⇒令和8年8月31日まで

令和8年6月1日以降に特定金属くずを売買する事業者様

 ⇒特定金属くず買受業を開始する前日まで

 

届出の申請先と手数料

申請窓口は営業所を管轄する警察署の生活安全課となります。

申請手数料はかかりません。

(※行政書士に依頼する場合、行政書士の報酬が別途かかります)

 

まとめ

令和8年6月1日付で「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が施行され、罰則規定も新たに定められます。

知らなかった、あるいは届出を忘れていたといった理由であっても、施行後に要件を満たしていなければ法律違反となり、罰則の対象となるリスクがあります。

「知らなかった」では済まされない重要な法改正だからこそ、今のうちから法案の詳細や必要な手続きについてしっかりと情報収集を行い、法令を遵守した確実な事業体制を整えていきましょう。

 

お忙しい事業者様、届出は苦手…という事業者様は、きみなみ行政書士事務所にお気軽にご相談ください!