建設業許可の申請を行おうとしている法人様の事務所が、個人事業主時代から社長の個人名義で借りている事務所である、ということが多々あります。
事務所を申請者(法人)として賃貸借契約をしてない場合、建設業者の営業所として認められるのでしょうか。
今回はそのようなお悩みに関して、注意点も含めて解説していきます。
営業所が賃貸の場合、賃貸借契約書の添付が必要
建設業許可における営業所が自己所有の場合は、登記事項証明書で自身の法人の所有物件であることを示す必要があります。
一方、営業所が賃貸の場合、貸し主と契約した際の「賃貸借契約書」の写しを提出する必要があります。
その際に、借り主が申請者となる法人名となっているかをご確認ください。法人名になっている場合は問題ありませんので、下記の「その他の注意点」をお読みください。
もし借り主が社長の個人名義となっている場合も、いくつかの注意点をクリアすれば建設業許可における営業所として認められます。
借り主が社長の個人名義になっていたら
借り主が社長の個人名義となっている賃貸借契約書は、それだけでは営業所として認められません。
その場合は以下のどちらかを選ぶことになると思います。
- 契約書の借り主を法人として、契約し直す
- 使用承諾書を作成する
このどちらかを行えば、営業所として認められる可能性はかなり高くなります。
その他の注意点
事務所が賃貸の場合は、さらに以下の注意点がございますので、しっかりとご確認ください。
☑賃貸できる期間は有効か
賃貸借契約書の有効期限が過ぎていたり、期限が迫っていると営業所として認められないことがあります。契約書に有効期限が「自動更新」となっていれば問題ないでしょう。
☑事務所の目的が住居となっていないか
賃貸物件の契約書には、その物件を何に使用するために貸しているのかが記載されています。
契約書に「事務所・営業所」と記載されていれば問題ありませんが、「住居」と記載されていた場合は営業所として認められません。
個人名義で住居として借りている場合、営業所として使用することを認めた使用承諾書を貸し主に作成してもらえば営業所と認められることも多いです。
まとめ
社長の個人名義で借りている事務所が営業所として認められるかどうか、注意点はご確認出来ましたでしょうか。
申請時には貸し主借り主のチェックだけでなく、転貸借禁止の有無など、賃貸借契約書の中身を詳細までチェックされますので、事前にご自身で確認しておくことが大切です。