近年の建設工事費の高騰をふまえ、特定建設業許可をはじめとした金額要件が見直されることになりました。
令和7年2月1日より下記のとおり変更されています。
金額要件 | 改正前 | 改正後 (令和7年2月1日以降) |
特定建設業許可を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※1 | 5,000万円 (8,000万円)※1 |
施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円)※2 | 5,000万円 (8,000万円)※2 |
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円)※2 | 4,500万円 (9,000万円)※2 |
特定専門工事の対象となる下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※1 建築工事業の場合 ※2 建築一式工事の場合
建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条、第30条
特定建設業許可等の金額要件の見直し
表だけではわかりづらいかもしれませんので、以下で簡単に解説いたします。
特定建設業許可が必要な下請け代金額の変更
元請けとして受注した工事で下請けに出す代金の合計額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要でしたが、今回の改正によって下請けに出す代金の合計額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合に特定建設業の許可が必要となる、と変更されました。
施工体制台帳等の作成を要する下請け代金額の変更
下請けに出す代金合計額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上となる場合は施工体制台帳の作成が必要でしたが、今回の改正によって下請けに出す代金の合計額が5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の場合に施工体制台帳の作成が必要となる、と変更されました。
専任の監理技術者等の配置が必要となる下請け代金額の変更
下請けに出す代金合計額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上となる工事には監理技術者の配置が必要でしたが、今回の改正によって下請けに出す代金の合計額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)以上の場合に監理技術者の配置が必要となる、と変更されました。
特定専門工事の対象となる下請け代金額の変更
建設業法第26条の3で定める特定専門工事の対象となる下請け契約の請負代金額が、今回の改正で4,000万円未満から4,500万円未満に変更されました。