建設業許可の有効期限は、取得日又は前回更新日から5年間です。
有効期限が切れてしまうと許可を喪失してしまうため、有効期限が切れるまでに更新の申請が必要となります。
それでは更新日が近付いてきたら、いつまでに更新申請を出せば良いのでしょうか?
更新日ギリギリになってしまった場合はどうすれば良いのでしょうか?
今回は建設業許可の更新の期限についてご説明いたします。
更新申請は「許可の有効期限の30日前まで」に行ってください
建設業許可の有効期限は、取得日より5年間です。
例えば、令和2年10月5日に建設業許可を取得した場合、有効期間の満了日は令和7年10月4日までとなります。
取得した際に送付されてくる建設業許可通知書に許可の有効期間が記載されているので、ご自身の許可の有効期間をご確認することができます。
建設業許可を更新しようとする場合、更新申請を行える期間が知事許可と大臣許可で違う場合がございますのでご注意ください。
・都道府県知事許可の場合
有効期間満了日の2,3か月前~30日前までに更新申請を行ってください。
兵庫県、岡山県、大阪府の場合は3か月前から受付です。
例えば、有効期間の満了日が令和7年10月4日の場合は、令和7年7月4日から9月4日までに更新申請を行います。
東京都など、2か月前から受付の都道府県もございますので、ご自身の許可行政庁の手引き等でご確認ください。
・国土交通大臣許可の場合
有効期間満了日の3か月前~30日前までに更新申請を行ってください。
例えば、有効期間の満了日が令和7年10月4日の場合は、令和7年7月4日から9月4日まで更新申請を行います。
有効期限の30日前を過ぎてしまった場合
それでは更新期限の30日前を過ぎてしまった場合、更新申請は出来なくなってしまうのでしょうか?
ルール上では30日前となっていますが、実際は有効期限を過ぎていなければ、申請を受け付けてもらえるところがほとんどです。
しかし、書類が不足していたり、確認のための書類が追加になったりすることはあり得ることですので、その提出が有効期限に間に合わないと更新申請が出来なかったことになり許可が失効してしまいます。必ず早めから準備をしましょう。
また、有効期間満了日が土日祝日の場合、その日の前の営業日が受付可能な最終日となる行政庁が多いですので、ギリギリになってしまいそうな場合は、どの日が最終受付日になるのかしっかりとご確認ください。
有効期間満了日が土日祝日の場合、翌営業日ではなく、満了日直前の営業日が最終受付日になる行政庁が多いためご注意ください
有効期限を1日過ぎてしまった場合
有効期間満了日を1日でも過ぎてしまうと、更新申請を受け付けてもらえません。
上記で述べたように、土日祝日に有効期限を迎えてしまった場合も、翌営業日に受け付けてもらえないところが多いようです。
一度許可を失効してしまうと、再度新規許可の取り直しとなりますので、期限は必ず守るようにしてください。
更新申請の際の落とし穴
更新申請を行う際に期限を確認し、しっかりと守ることが更新を行ううえで重要ですが、それでも期限を超えてしまいそうになる思わぬ落とし穴があります。
・書類の不備
更新申請の際は様々な書類が必要なので、思わぬ不備や、追加の書類が必要になったりすることがあります。
早めに申請準備をして、不備があった際でも補正できる期間が残っていれば安心です。
・5年分の決算変更届
建設業許可を受けている事業者様は毎年決算変更届を出す必要があり、これを行っていないと更新申請ができません。
直前になって一気に5年分の決算変更届も出さなければならないとなると、更新申請までに時間を要しますので、毎事業年度終了後に行うことが大切です。
・各種変更届
意外と多いのが、役員の変更の変更届を出していなかったため、更新申請の前に役員の変更届を慌てて出さねばならなかった、という事案です。
会社の役員が変更になり登記も済ませましたら、その際に変更届も必ず出しましょう。
まとめ
建設業許可の更新の申請は、申請期日を守り、それまでに準備することが大切です。
まだまだ期間があるから大丈夫と考えず、早めに更新の準備をすることを心がけましょう。