電気工事業で建設業許可を取得するには?

建設業

こんにちは。姫路城のそばの行政書士、きみなみ行政書士事務所です。

電気工事業の建設業許可を取得する際の、許可取得の要件を満たしているのか、必要な資格は何か、などをわかりやすくご紹介しています。

電気工事業の許可の取得をお考えの事業者様は、以下の記事で詳細をご確認ください。

電気工事業とは?

電気工事業は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事のことを言います。

【具体的な電気工事の例】

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 引込線工事
  • 変電設備工事
  • 構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)
  • 照明設備工事
  • 電車線工事
  • 信号設備工事
  • ネオン装置工事
  • 太陽光発電設備の設置工事(「屋根工事」以外のもの)

などがあります。

電気工事に当てはまるのかがわかりづらいものもありますので、以下をご参考にしてください。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。

エアコンなどの取り付けは、「冷暖房設備設置」として「管工事」に該当します。

ケーブルTVやLAN配線の設置は「有線または無線の電気通信設備設置」として「電気通信工事」に該当します。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』『管工事』『電気通信工事』『消防施設工事』等と重複します。
原則として『電気工事』等の各専門の工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

 

建設業許可の要件

電気工事業について、建設業許可の要件は主に6つあります。


1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.誠実性があること
4.財産的基礎・金銭的信用があること
5.欠格要件等に該当しないこと
6.適切な社会保険に加入していること

 

建設業許可の要件は、どの建設業種も必要となる要件の詳細はほぼ一緒です。

しかし、専任の技術者は取得しようとしている建設業種ごとに必要な資格や学歴が違いますのでご注意ください。

 

一般建設業で電気工事業の専任の技術者になれる資格・学歴など

一般建設業で電気工事業の建設業許可を取得するには、下記の①~③のいずれかに該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。

①指定の国家資格等を有している人

一般建設業で電気工事業の専任の技術者になれる資格は以下の通りです。

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士
  • 建設設備士(1年以上の実務経験が必要)
  • 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
    総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」を除く
    総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
  • 技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)
  • 第一種電気工事士
  • 第二種電気工事士(3年以上の実務経験が必要)
  • 電気主任技術士(5年以上の実務経験が必要)
  • 1級計装士(1年以上の実務経験が必要)
  • 登録電気工事基幹技能者
  • 登録送電線工事基幹技能者

 

②指定学科を卒業、かつ一定の実務経験を有している人

電気工事業の指定学科は「電気工学又は電気通信工学に関する学科」となり、卒業後に一定の年数の電気工事の実務経験を有していれば専任の技術者になることができます。

  • 中学・高校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
  • 大学(短大・高等専門学校含む)の指定学科を卒業後3年以上の実務経験

 

③10年の実務経験を有している人

電気工事に関して10年以上の実務経験を積むと、一般建設業の専任の技術者として認められます。

実務経験は客観的資料によって経験を証明します。

 

特定建設業で電気工事業の専任の技術者になれる資格など

特定建設業で電気工事業の建設業許可を取得するには、①~②に該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。

指定の国家資格等を有している人

特定建設業で電気工事業の専任の技術者になれる資格は以下の通りです。

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」
    総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士法の建設「鋼構造及びコンクリート」を除く
    総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
  • 技術士法の電気電子・総合技術監理(電気電子)

②国土交通大臣が①と同等の能力を持っていると認めた人

電気工事業は国土交通大臣によって定められた『指定建設業』の1つであるため、実務経験では特定建設業の専任の技術者になれません。

 

登録電気工事業者はみなし登録電気工事業への変更が必要です

すでに登録電気工事業の登録をしている『登録電気工事業者』が、新たに建設業許可を取得した場合は、『みなし登録電気工事業者』への切り替えが必要です。

建設業許可取得できたら、速やかに『みなし登録電気工事』の手続きを行いましょう。

 

まとめ

建設業許可は要件を満たし、それを証明する書類が揃えば受けることができます。

ただし、証明書類がかなりのボリュームですので、お忙しい事業者様は専門家を頼るのも良いと思います。

要件や必要書類を1つ1つしっかりと確認して書類をご準備いただいたうえで、申請していただければと思います。