事業者様に専任の技術者になれる資格を提示すると、「技士補」って何?前はなかったよね?と驚かれる方が多いです。
技士補は令和3年から創設された新しい制度であり、また、専任の技術者になれるようになったのも令和5年からなので、まだ耳慣れない方も多いかもしれません。
今回は専任の技術者等になれる「技士補」についてご説明いたします。
令和3年からの新制度「技士補」とは
令和3年4月1日施行の「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律 」により「技士補」と呼ばれる資格が新設されました。
旧制度では技術検定の「学科試験」「実地試験」のどちらにも合格することで施工管理技士(例:2級土木施工管理技士)の資格を取得していました。
この際、「実地試験」が不合格だった場合、数年間「学科試験」は免除され、数回不合格になると「学科試験」から再受験する必要がありました。
新制度では「第一次検定」を合格したら「施工管理技士補」の資格を取得、更に「第二次検定」に合格することにより施工管理技士の資格を得ます。
この際、「施工管理技士補」を取得したら、「第二次検定」に不合格でも「一次試験」は期間や回数を問わず免除となります。
出典:国土交通省ウェブサイト
旧制度では「学科試験」と「実地試験」の両方を合格して初めて資格を取得だったのが、新制度では「第一次検定」のみでも資格者となれることで、キャリアアップの見通しがたちやすくなりました。
令和5年から「技士補」も専任技術者になれます
建設業法施行規則の一部改正(令和5年7月1日施行)に伴い、一般建設業許可の営業所専任技術者等の要件が緩和されました。
この改正により、1級の第1次検定合格者(1級技士補)を大学指定学科卒業者と同等とみなし、2級の第1次検定合格者(2級技士補)を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました。
わかりやすく言いますと、「技士補」の資格者を指定学科卒業と同等とみなすことで専任技術者等になれるようにした、ということです。
「技士補」の指定学科卒業と同じように、「技士補」の資格取得後に一定の実務経験を積むことによって、専任の技術者になれます。
1級施工管理技士補 | 2級施工管理技士補 | |
専任技術者になるために必要な実務経験年数 | 3年 | 5年 |
今まで10年の実務経験が必要だった方でも、第一次試験に合格すれば実務経験を3年または5年に短縮することが可能になったため、建設業許可が取得しやすくなりました。
まとめ
今回は「技士補」の資格について簡単にご説明いたしました。
令和5年の緩和によって今まで専任の技術者になれなかった方も可能になった!ということもあるかと思いますので、再度資格のご確認をしっかりと行っていただければと思います。