産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な「容器」とは

産廃

産業廃棄物収集運搬業の申請書を作成している際に容器の写真を載せるページがあります。

ここには収集運搬に使用する容器を全て載せなければなりません。

それではどんな容器が必要となるのでしょうか?簡単に解説いたします。

 

どのような場合に容器が必要になるのか

産業廃棄物収集運搬業許可の要件の1つに

産業廃棄物が飛散、流出、悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること

があります。

例えば、汚泥をそのままトラックに載せたら流出してしまいますね。

そのため汚泥を許可品目に入れる場合、ドラム缶等の容器を記載する必要があります。(※申請先によります)

もちろん許可品目に汚泥を入れていなかったら、汚泥のためのドラム缶は必要ではありません。

つまり、許可品目に何を入れているのかによって、必要となる容器が変わります。

 

申請に必要な容器は何か

さて、今度はご自身の申請に必要な容器を確認してみましょう。

・・・と言いたいのですが、実はそう簡単にはいきません。

というのも、申請先の行政庁によって必要な容器がまちまちだからです。

例えば、廃蛍光灯1つ取っても、緩衝材にくるんでフレコンバッグに入れればOKな県もあれば、廃蛍光灯専用の容器(売っています)を用意してくださいという県もありますし、緩衝材にくるんで細長い段ボールに入れれば大丈夫という県もある一方で、段ボールは割れる可能性があるためダメです、という県もあります。

品目1つ1つに各行政庁の判断があるため、許可に慣れている行政書士ですら役所とやり取りをして、これを用意しないと許可がおりないためご用意お願いします、とお客様にご用意してもらうこともしばしばあります。

そのため、ご自身で申請される方は、ある程度申請書が出来たら申請先の行政庁にどのような容器が必要となるのかを確認した方がスムーズかもしれません。

 

容器の具体例

収集運搬によく利用される容器の例となっています。

これ以外にも利用できる容器や用途がございますので、参考程度でご確認ください。

 

容器用途や注意点
フレコンバッグ様々な種類の廃棄物に利用できます。石綿含有産業廃棄物にも利用することが多いです。
ペール缶容量が20リットル程度と、ドラム缶よりも小さく、少ない容量の産業廃棄物を運ぶ際に利用します。
オープン(蓋つき)ドラム缶蓋を取り外せるタイプのドラム缶です。容量は200リットル程度。粉末状や汚泥の運搬にも適しています。
クローズドドラム缶蓋が取り外しできないタイプのドラム缶で、廃油等の液体状の廃棄物を運搬する際に利用します。
ケミカルドラム缶廃酸や廃アルカリなど腐食性のある廃棄物を運ぶ際に利用します。
コンテナアームロールのようなコンテナ搭載車も、別で容器としてコンテナを記載しなければならない行政庁もあります。
廃蛍光灯容器蛍光灯が30~40本程入れられるプラダンのケース。他の容器で代替可能な行政庁も多いです。

 

産業廃棄物の種類と容器の例

以下に挙げているのは例となっておりますので、申請先によっては代替可能であったり、使用不可の場合もあります。

 

産業廃棄物の種類容器
燃え殻・ばいじん・鉱さいフレコンバッグ・蓋つきドラム缶 など
汚泥ドラム缶 など
廃油クローズドドラム缶 など
廃酸・廃アルカリケミカルドラム缶 など
動植物性残さ・動物系固形不要物
動物のふん尿・動物の死体
蓋つきドラム缶 など
石綿含有産業廃棄物フレコンバッグ・コンテナ など
水銀使用産業廃棄物廃蛍光灯容器・コンテナ など

 

まとめ

産業廃棄物収集運搬業の容器に関しまして、参考になりましたでしょうか?

容器の記載に関しては、申請先で細かく違いがあり、何度も申請先とやり取りをすることとなる大変な部分です。

申請手続きの中でも結構なお時間を取ってしまう部分でもありますので、しっかりと確認し準備をして申請に臨みましょう。