舗装工事業の建設業許可を取得するには?

建設業

建設業を営む事業者様の中で、舗装工事に携わったことがある事業者様は多いのではないでしょうか。

道路を新しく作る場合は勿論のこと、開発工事、地下に埋められているガス管の修繕工事の際の道路工事、歩道の切り下げ工事等、様々な場面で舗装工事を営む事業者様が活躍しています。

そこで、今回は舗装工事業の建設業許可を取得するための要件や資格等をご説明いたします。

舗装工事業の許可の取得をお考えの事業者様は、以下の記事で詳細をご確認ください。

 

舗装工事業とは

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事のことを言います。

具体的な舗装工事業に該当する工事の例として

  • アスファルト舗装工事
  • コンクリート舗装工事
  • ブロック舗装工事
  • 路盤築造工事

などがあります。

舗装工事業に当てはまるのかがわかりづらいものもありますので、以下をご参考にしてください。

舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事は、『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。

人工芝はり付け工事等の、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。

 

建設業許可の要件

舗装工事業について、建設業許可の要件は主に6つあります。

1.経営業務の管理責任者がいること

2.専任の技術者がいること

3.誠実性があること

4.財産的基礎・金銭的信用があること

5.欠格要件等に該当しないこと

6.適切な社会保険に加入していること

建設業許可の要件は、どの建設業種も必要となる要件の詳細はほぼ一緒です。

しかし、専任の技術者は取得しようとしている建設業種ごとに必要な資格や学歴が違いますので、ご注意ください。

 

一般建設業で舗装工事業の専任の技術者になれる資格・学歴など

一般建設業で舗装工事業の建設業許可を取得するには、下記の①~③のいずれかに該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。

①指定の国家資格等を有している人

一般建設業で舗装工事業の専任の技術者になれる資格は以下の通りです。

  • 1級建設機械施工管理技士
  • 2級建設機械施工管理技士
  • 1級土木施工管理技
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 技術士試験の建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設)(「鋼構造及びコンクリート」)
  • 技術士試験の建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)
  • 登録運動施設基幹技能者

②指定学科を卒業、かつ一定の実務経験を有している人

舗装工事業の指定学科は「都市工学・衛生工学・土木工学・交通工学」となり、卒業後に一定の年数の舗装工事の実務経験を有していれば専任の技術者になることができます。

  • 中学・高校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
  • 大学(短大・高等専門学校含む)の指定学科を卒業後3年以上の実務経験

 

③10年の実務経験を有している人

舗装工事に関して10年以上の実務経験を積むと、一般建設業の専任の技術者として認められます。

実務経験は客観的資料によって経験を証明します。

 

特定建設業で舗装工事業の専任の技術者になれる資格など

特定建設業で舗装工事業の建設業許可を取得するには、①~③に該当する人を専任の技術者として、各営業所に常勤で置かなければなりません。

指定の国家資格等を有している人

  • 1級建設機械施工管理技士
  • 1級土木施工管理技
  • 技術士試験の建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設)「鋼構造及びコンクリート」
  • 技術士試験の建設「鋼構造及びコンクリート」を除く・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」を除く)

 

②一般建設業の専任技術者の要件を満たしたうえで、舗装工事で4,500万円以上の元請工事に関し2年以上の指導監督的経験を有している人

指導監督的経験とは、工事現場主任者・工事現場監督・主任技術者・工事主任・現場代理人・設計監理者・施工監督等として、工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを指します。

 

③国土交通大臣が①、②と同等の能力を持っていると認めた人

 

まとめ

舗装工事業の建設業許可を取得するために必要な資格や要件はご確認できたでしょうか?

上の条件を満たし許可を受ければ大きな工事を受注することが可能になりますので、事業の幅が広がることでしょう。

舗装工事業の建設業許可についての要件確認や専任の技術者の資格等、ご参考になさっていただければ幸いです。