建設業許可の証明期間中に名字が変わっている場合

建設業

建設業許可では経営業務の管理責任者や、専任の技術者の証明で個人の確定申告書や法人税の申告書を使用することが多いです。

数年分の申告書を出す必要があるため、証明の期間中にご結婚等何らかの理由で名字や名前が変わっているということもあるでしょう。(以下、変更が多い「名字・姓」と統一してご説明しております。)

今回は、建設業の新規許可における証明期間中に対象者の名字が変わっていた場合、どうすればいいのかご説明いたします。

建設業の新規許可での確定申告書の役割

建設業の新規許可を申請する多くの場合に必要となるのが確定申告書です。

例えば、個人事業主の方が常勤役員(事業主)であることを証明をする際に、建設業とわかる確定申告書を準備する必要があります。

また、法人や個人の常勤役員(事業主)、専任の技術者の常勤性の確認資料としても使用されることが多いです。

このように、建設業許可において出番が多いのが、確定申告書(法人税申告書)です。

数年分の確定申告書の中で、証明の対象となる事業主や取締役の名字が変わった場合、確定申告書だけでは証明が難しくなります。その場合、どう対処すれば良いでしょうか。

 

名字が変わったのが法人在籍中である場合

代表取締役など、証明の対象者が法人の役員であり、名字が変わった期間が法人在籍中かつ証明期間中であれば、履歴事項証明書を取っていただくのが良いでしょう。

役員の氏名が変更になると変更登記をしなくてはならないため、履歴事項証明書には変更前の旧姓、変更後の名字が記載されています。

そのため、対象者の名字の変更が明らかに確認できることになります。

 

名字が変わったのが個人事業主の期間である場合

個人事業主としての期間中に名字が変わった際にご用意していただくのが、住民票の写しや戸籍の写しです。

例えば姫路市を例に出して考えてみましょう。

姫路市に転入と同時に姓の変更となる届出を行った場合や姫路市に住民登録がある間に姓の変更があり、今も在住である方に関しては住民票の写しで旧姓の確認が可能です。

 

転居等で住民票で旧姓の証明が難しい場合、戸籍謄本や戸籍抄本の写しで旧姓がわかりますので、本籍地をご確認のうえ、お近くの市区町村にご請求ください。

(令和6年3月1日施行の戸籍法の一部を改正する法律により、本籍地以外の市区町村でも請求できるようになっております。ただし当時の本籍地の記入が必要です。)

 

まとめ

今回は証明期間中に名字が変わっていた場合に、必要となる書類をご説明いたしました。

他にも運転免許証やマイナンバー等の写しが使用できる可能性がございますので、わからない場合は申請先の窓口に確認してみるのが良いと思います。