建設業者の皆様、「決算変更届」は毎年提出されておりますでしょうか?
建設業の許可を受けた事業者様は、年に1度「決算変更届」を提出しなければなりません。
今回は「決算変更届」の内容や、提出していなかった場合のデメリットについてご説明いたします。
決算変更届とは
決算変更届とは、建設業の許可を受けた事業者に建設業法で提出が義務づけられている書類です。
変更届の1つではありますが、毎事業年度終了後4か月以内に必ず提出をしなければならず、決算報告のような役割を果たします。
税理士さんが行っている税務申告をしているから大丈夫!と思われる事業者様もいらっしゃると思いますが、税務署に提出する税務申告と決算変更届は全く違うものです。
決算変更届は、決算内容と共に直前1年間に施工した工事の実績を記載して行政庁に提出するため、1年の事業報告書というようなイメージではないでしょうか。
決算変更届の提出期限
決算変更届の提出期限は、毎事業年度終了から4か月です。
事業年度が終了すると、2か月以内に税務署に税務申告を行います。
税理士さんが作成した決算書を基に決算変更届を作成するため、税務申告を終えてから決算変更届に取り掛かることとなります。
そのため、決算変更届の実際の作成期間は1~2か月しかないとお考えください。
決算変更届に必要な書類
決算変更届に必要な書類は以下のとおりです。
①変更届出書
②工事経歴書
③直前3年の工事施工金額
④財務諸表(決算書類)
⑤納税証明書
⑥事業報告書(法人のみ)
定款や使用人数等に変更があった場合、このタイミングで一緒に届出となりますので、必要書類や記載事項が増えることもあります。
決算変更届を提出しないとどうなるか
決算変更届は建設業者様が毎年必ず提出しなければなりませんが、もしこれを怠ってしまった場合、深刻なデメリットが生じます。
①建設業許可の更新や業種の追加が行えない
決算変更届が未提出ですと、更新や業種追加の手続きができなくなってしまいます。
例えば大きな工事が入りそうで、急ぎで今持っている建設業種以外の業種の追加を行わなければならない場合、決算変更届を提出しないと受理されません。
解決するためには数年遡って必要書類を集めなければならないので、時間も手間も非常にかかる作業となり、急ぎの業種追加は難しくなってしまいます。
②経営事項審査が受けられない
公共工事入札に参加するために受けなければならない経営事項審査(経審)の提示書類の1つに、受領印のある決算届出書があります。
つまり決算届出書を提出していないと経審、ひいては公共工事入札に参加できなくなってしまいます。
③信用力の低下
直接的なデメリットではありませんが、決算変更届は行政庁に保管されており、第三者が閲覧することが可能です。
取引先や元請業者が、しっかりとした建設業者かどうかを閲覧請求して確認したときに、事業者様の決算変更届が未提出であったら信用を失ってしまうでしょう。
信用力というのは事業を行ううえで本当に大切なものです。信用力低下に繋がるようなリスクは1つでも減らしていくことが今後の発展に大きく繋がります。
今まで提出していなかったけれどどうすれば…?
「決算変更届を出さなければならないことを知らなかった」
「5年分まとめて出せば良いと思っていた」「忙しくて忘れていた」
そんな建設業者様はとても多いです。
決算変更届の提出義務には罰則も規定されているため、突然処分を受ける可能性はあります。また上記で述べたデメリットもあります。
1年出していないからといって直ちに処分されることはほぼありませんが、出来るだけ早めに未提出分を提出し手間とリスクを減らしていくことが非常に大切です。
まとめ
建設業者様が毎年提出しなければならない、「決算変更届」の内容やデメリットはご理解いただけたでしょうか?
このコラムを読んで、「あ!決算変更届を出してない!」と気づかれましたら、すぐにでも準備を始めましょう。