産業廃棄物の定義や種類について

産廃

姫路城のそばの行政書士、きみなみ行政書士事務所の木南です。

産業廃棄物の収集運搬の許可を取ろうとする際に、ところで産業廃棄物ってどれのことなんだろうと疑問を持ったことはありませんか?

もしあなたが産業廃棄物の収取運搬の許可しか持っていないのに、一般廃棄物を運んでしまっている場合、罰金や許可の取消しなど、大変なことになってしまうかもしれません。

産廃の収集運搬許可業者が一般廃棄物を運んで逮捕されたニュースもあったね!

今回は産業廃棄物の定義や種類、一般廃棄物との違いなどを、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)等の法令に基づいてわかりやすくご説明します。

 

廃棄物とは?

そもそも廃棄物とは、自分で使ったり他人に売ることができなくなって不要となったもののことです。

廃棄物処理法では廃棄物は以下のように定義されています。


廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう

廃棄物処理法 第2条第1項

 

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

上記の廃棄物の中で、さらに「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区別されています。

区別に関する法令は以下の通りです。

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

産業廃棄物処理法 第2条第4項

この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

産業廃棄物処理法 第2条第2項

産業廃棄物は事業活動から生じた法令で定められる20種類を指します。

(※少し毛色が違うので輸入された廃棄物と入国者の携帯廃棄物は今回解説から省きます。)

一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物です。

簡単に図にすると以下になります。

つまり、廃棄物の中でも、事業活動で出た廃棄物のうちの決まった20種類の廃棄物が産業廃棄物それ以外は全部一般廃棄物ということになります。

 

産業廃棄物の20品目

さて、法令で定められた20種類の産業廃棄物とは何でしょうか?

あらゆる業種から排出されるもの

1 燃え殻7 ゴムくず
2 汚泥8 金属くず
3 廃油9 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
4 廃アルカリ10 鉱さい
5 廃酸11 がれき類
6 廃プラスチック類12 ばいじん

排出業種が限定されているもの

13 紙くず17 動物系固形不要物
14 木くず18 動物のふん尿
15 繊維くず19 動物の死体
16 動植物性残さ
20 汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの

例えば、どの業種の事業であろうとも、廃棄物として排出された空き缶(金属くず)は産業廃棄物となります。

しかし、紙くずに関しては排出業種が限定されているので、建設現場から出た紙くずは産業廃棄物、食品メーカーからごみとして出たコピー用紙等の紙くずは一般廃棄物として扱われます。

 

特別管理産業廃棄物

廃棄物の中でも、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物特別管理一般廃棄物特別管理産業廃棄物と規定しています。

危険性が高いので、必要な処理基準を設け通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

例えば特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、排出する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければならないとされていたり、特別管理産業廃棄物の収集運搬事業者は特別管理用の講習を受ける必要があります。

特別管理
産業廃棄物
廃油
廃酸
廃アルカリ
感染性産業廃棄物
特定有害産業廃棄物
(※特に有害性の高い物質を含んだ廃棄物)

まとめ

産業廃棄物と一般廃棄物の定義をしっかりと理解しておくことが産業廃棄物を取り扱ううえで非常に重要となります。

産業廃棄物の収集運搬の許可の申請や更新の手続きでお困り事がございましたら、きみなみ行政書士事務所にご相談ください。